賃貸の網戸が破れた・壊れた!だれの負担?勝手に修理していいの?
賃貸の網戸が破れた・壊れた!だれの負担?勝手に修理していいの?
夏場は特にそうですが、住宅において網戸は、非常に重要な機能を担っています。しかし、他の大抵の物同様寿命があり、5年程度で破れなどの劣化が起こるとされています。その場合修理や交換が必要ですが、気になるのが賃貸物件の場合の対応でしょう。
果たして賃貸において網戸の修理や交換は、誰が費用を負担すべきで、連絡の必要性などはあるのでしょうか。
本記事では、これらの点について詳しく解説しますので、現在網戸の修理を検討している方は参考にしてみてください。
網戸の扱いは賃貸借契約の内容による
そもそも賃貸住宅において、網戸はどのようなものとして扱われているのでしょうか。
一般的に言えば、網戸は「消耗品」と位置づけられるケースが多くなっています。賃貸物件での消耗品というと、室内の電球が代表的ですが、これと同じ分類ということになります。ふすまや障子といったものも、やはり通常は消耗品に含められます。
ただ、法律的な観点から見ると、明確なルールが存在するわけではありません。そのため、網戸の扱いは基本的に、入居の際に交わされる「賃貸借契約」の記載に委ねられることとなります。契約によっては網戸を「設備」に含めるケースもあり、そうした時は消耗品の場合と対応が変わってくるため、注意が必要です。
入居者が修理費用を負担する場合
網戸の扱いは賃貸借契約の内容によって変わるということですが、入居者が修理・交換費用を負担すべきなのは、どのような場合なのでしょうか。
網戸の修理・交換費用が入居者負担になるのは、網戸が「消耗品」に分類される場合です。電球なども、交換の際は入居者が費用を負担するのが一般的ですが、網戸も同様のケースが多くなっています。
ただ、消耗品だからと言って、断りなく修理・交換するのは禁物です。まず管理会社やオーナーに連絡し、許可を得るのがマナーとなっています。連絡なしに修理や交換を行うと、仕上がりがオーナー側の意向と相違し、問題となる可能性があります。また、利用する業者も、指定先が決まっている場合があります。
網戸が設備扱いの場合は、なおさら勝手な修理はできません。
さらに網戸が消耗品であっても、場合によっては費用をオーナーが負担してくれる場合もあるため、入居者は無料で修理・交換できる可能性もあります。
オーナー・大家側が修理費用を負担する場合
賃貸住宅の網戸の修理・交換でオーナー側に費用負担の必要性が発生するのは、基本的に入居者の入れ替えの際になります。
入居者入れ替わりに際しての、傷んだ消耗品の交換や不具合のある設備の修理については、賃貸人の責任において行うのが原則です。そのため、経年劣化した網戸も、新しい入居者が入る前に修理・交換しておくことが多くなっています。ですから、入居時点で網戸の破損が見られた場合は、大家さんなどに連絡すれば、向こうの負担で修理を行ってもらうことができます。
ただ、入居中の明らかな過失で網戸が傷んだ場合は、オーナー側はその入居者の退去の際、修理費用を請求することも可能となっています。